2014/07/16
CATTINO カッティーノ
こんにちは、進和ホームです♪
梅雨に入り、段々雨が多くなってきましたね。
雨ばかりのじめじめした天気は気分が滅入りそうになりますが、それを乗り切れば
お祭りなどの楽しいイベントが盛りだくさんの夏がやってきます!
今年の夏休みのことを考えていればきっと梅雨なんてあっという間です♪
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前回は土地改良のお話をしました。
土地改良が終わるといよいよ本格的にマイホーム計画が形になってきます。
ところで、家を建てる土地と施工会社が決まったら、すぐに家づくりははじめられるのでしょうか?
―答えは「NO」。
家づくりを行なうには、実にさまざまな法律が絡んでくるので、すぐに家づくりがスタートできるわけ
ではありません。
そこで今回は、法律が関わる申請の一つ、建築確認申請についてお話ししていきます。
建築確認申請とは
これから建てようとしている建物が法令を遵守し、その条件に適ったものに
なっているか確認するものです。
申請が必要な建物は建築基準法で定められており、その流れは下記の通りです。
・申請者
申請者は建築主になり、「建築確認申請が必要な建物」に該当する建物を建てようとする場合、
工事の着手前に必ず申請をしなければならない。通常は、工務店・設計者・ハウスメーカーなどが
代理人となって申請業務を行うケースがほとんど。
・提出先
都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関に、所定の確認申請書と
設計図書等を提出する。
住宅の場合は、主に下記の規定に沿って審査される。
■建物本体に関わる規定(単体規定)
・構造耐力
・採光、通風
・防火・耐火、避難
・安全性(階段の寸法、手すりの高さなど)
・建物内環境、室内環境(シックハウス対策など)
■建物と地域、周囲に関わる規定(集団規定)
・用途(用途規制)
・高さの制限(斜線制限、日影規制など)
・大きさの制限(容積率、建ぺい率など)
・敷地と道路の関係(接道義務、2項道路の後退など)
上記の他、宅地造成規制法や消防法、浄化槽法等の規制を受ける建物では、これらの審査を
受ける必要がある。
これらの審査で全てが適合と判断されると、確認済証が交付され、はじめて着工が可能となる。
建築基準法では、申請内容に問題がなければ、7~35日以内に確認済証を交付するとされている。
ただし、修正を求められるケースも多いため、概ね1ヶ月~1ヶ月半程度のスケジュールを確保して
おく必要がある。
もしも、申請をしないで工事をはじめると…
↓
罰金が課せられますので必ず申請しましょう。
また、確認済証の交付を受けた内容と違う建物を建てた場合は、是正を求められたり、工事停止、
使用禁止、除却などの命令が出され、それらに関わった業者も業務停止、免許取り消しなどの
処分を受けることがあります。
申請手数料がかかります。申請先や建物の延床面積によって金額が異なります
ので、事前に確認してください。
東京都を例に挙げると、下記の通りです。
■東京都の申請手数料(東京都都市整備局ホームページより)
床面積が30㎡を超え100㎡以内のもの… 9,400円
床面積が100㎡を超え200㎡以内のもの…14,000円
床面積が200㎡を超え500㎡以内のもの…19,000円
先 尚、一度申請をすると軽微な変更以外は計画変更と見なされ、改めて申請をし直す必要
があります。その際はまた手数料がかかりますので、注意しましょう。
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「家具のこと」「土地のこと」「税金のこと」など、住まいを取り巻くあらゆる
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