2014/07/16
CATTINO カッティーノ
こんにちは、進和ホームです♪
梅雨に入って天気が崩れたかと思いきや、晴れることもあったりと、安定しない天気が
続く6月です。
でもそれも今だけのこと。来月になれば、きっとすっきりとした晴れ間が続くことでしょう。
そして梅雨明けと同時に子供達は夏休みに入りますね☆
はてさて、今年はどんな夏休みになるのでしょうか(^^*)
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さて、先週は建築確認申請についてお話しましたね。
建築確認申請が下りればいよいよマイホーム建築となるわけですが、建築中にも実は
検査を受ける必要があるんです!
それが中間検査と呼ばれるもの。
今日はこの中間検査とはなんぞやというお話をしていこうと思います♪
中間検査は中間制度という制度の中で義務付けられています。
この中間制度、実は最初からあったわけではないのです。
阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数あったことを受けて、平成11年に導入されました。
中間制度とは、建物の完成後は確認できなくなる箇所を、目視できるうちに
きっちりチェックしましょうという制度です。建築物を新築する際の中間工程を「特定
工程」とよび、この工程が終了した時点での検査が義務付けられています。
この中間検査に合格しない限り、それより先の工事が全面的にストップされるという
厳しい内容になっています。
中間検査には、建築基準法に基づく特定工程の他、都道府県や市区町村が定めた
特定工程があります。この特定工程を有しない建物については、中間検査の必要ありません。
・共同住宅で階数が3以上の、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程です。
・上記以外は、都道府県や市区町村が告示等で定めた工程です。
検査の対象となる特定工程を要する建物は、その該当する工程にかかる工事を終えた
日から4日以内に、中間検査の申請をしなければなりません。
・申請者
建築確認申請と同じく申請者は建築主ですが、通常は、工事監理者となる工務店・設計者・
ハウスメーカーなどが代理人となって申請するケースがほとんどです。
・提出先
都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関です。
検査の実施は、申請を受理した日から4日以内に行うことが建築基準法で定められていますが、
特に希望する検査日時がある場合は、予約や事前相談をするという手段もあります。
都道府県や市区町村または指定確認検査機関の検査担当が現場に赴き、目視や寸法測定等を
行い、確認申請時に添付した設計図書どおりに施工され、安全性が基準を満たしているか
検査します。また、検査時には工事監理者の立会いが求められます。
建物が申請内容に適合し、設計図書どおりに施工されていることが確認できた場合は、中間検査
合格証が交付されます。尚、不適合と判断された場合は、是正または計画変更の手続きを行わなければ
ならず、次の工程に進むことはできません。
中間検査の申請をしないで、検査を受けないまま特定工程後の工事の施工を行った
場合や、求められた是正に対応せず施工を進めた場合は、建築主は懲役または罰金
が課せられ、それらに関わった業者も懲役または罰金・業務停止・免許取り消しなど
の処分を受けることがあります。
中間検査は義務ですが、行なうにはそのための料金がかかるので、直前に慌てないよう
資金を用意しておきましょう。
費用ですが、申請先や建物の延床面積によってかかる料金が異なります。
また、建築確認申請の提出先とは別の検査機関に申請する場合、割増料金が設定
されていることがありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
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