2014/07/16
CATTINO カッティーノ
こんにちは、進和ホームです♪
明日から7月ですね。
週刊天気では、今のところ7月7日の七夕は晴れそうです☆
七夕というと、毎年雨のイメージなので、今年は晴れてくれたらいいなあ(^O^)
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今日のCASAcolumnの内容は、「家にかかる税金」をお送りします。
CASAcolumn ではマイホーム建築にまつわるコトを毎週ご紹介していますが、その中で、
マイホーム建築中の急な出費について何回か触れてきました。
例えば先週の完了検査や、地盤改良のように、建物本体の費用以外にも、急にお金が
必要となることがあり、あらかじめ余裕を持って準備していないと、想定外の事態になってしまう
ことも少なくありません。
マイホームにまつわるお金は、家を建てた後にもついてまわります。
一つはローン。まあ、これは皆さん想定してらっしゃると思うので大丈夫でしょう。
2つ目は「税金」。これが意外と家を建てる時に忘れがちな盲点だったりします。
家にかかる税金については以下の通り。これからマイホームを計画されている方は、こちらも視野に
入れて計画を建てることをおススメします。
土地や建物を所有していると、毎年かかる税金。ただし、毎年1月1日現在の所有者に
対してかかる税金のため、1月2日に土地や建物を所有した場合には、翌年からかかる
ことになります。送られてくる課税通知書に従って、年に4分割して納めるか、一括して納める
かは選ぶことが可能。
税率は、課税標準額に対し、一律1.4%(例外もある)となります。課税標準額は、実際の売買
価格ではない点に注意してください。
都市計画法に定められた市街化区域内などに住宅を所有している場合にかかる市区町村税の
こと。固定資産税と同じく、所有していると毎年かかる税金です。税額は固定資産税評価額の0.3%
(例外もある)となり、固定資産税の課税通知書に記載されているので、併せて納める必要があります。
土地代金・ローン保証料・火災保険料・生命保険料を除く費用に消費税がかかります。
2015年10月1日には、10%に引き上げられる予定ですので、駆け込みで家を建てる方が増える可能性が
あります。
土地の購入時・設計の依頼時・工事の依頼時・住宅ローン設定時に、それぞれの契約書に対して
印紙税がかかります。契約書は通常2通つくりますが、そのうち1通分を施主が負担します。契約書が
1通だけの場合は折半にするのが一般的です。
土地や建物の登記時、住宅ローンを借りるための抵当権設定時にかかります。
税額は登記の種類で異なり、ケースによっては軽減措置もあります。
土地や建物を取得した時にかかる都道府県税のこと。土地や建物を取得し登記を行うと、都道府県税
事務所から課税通知書が届くので、それに従って納めます。
土地にかかる税額と建物にかかる税率は異なり、それぞれ一定の要件を満たせば、軽減措置を
受けることができます。
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毎週火曜日は「住まいの定期便 CASAcolumn」をお届けします♪「家のこと」
「家具のこと」「土地のこと」「税金のこと」など、住まいを取り巻くあらゆる
テーマを切り口に、コラムを綴っていきたいと思います。
ここでお伝えすることが、ほんのすこしでも、あなたの家づくりのご参考になれば
幸いです。
様々な情報をお知らせします。