2014/07/16
CATTINO カッティーノ
ブログをご覧の皆様、こんばんは!
進和ホームの幸せづくり専門家中村です。
二世帯住宅のメリットを追求することが、思わぬ落とし穴にはまることになることも
ありますので、ご紹介させていただきます。
二世帯住宅のメリットのひとつに、「小規模宅地等の特例」があります。
「小規模宅地等の特例」とは、条件を満たせば330平方㍍の広さまで土地の評価額を
80%引き下げられる制度です。
評価額1000万円の土地が200万円に減額されるという、節税効果の非常に大きい制度で、
相続税のかかる可能性のあるご家族にとっては、非常にメリットのある制度です。
相続に関して、事前に十分な協議が行われていれば、問題有りませんが、
同居の子供以外に、相続人がいた場合、問題となる場合が有ります。
二世帯住宅であっても、親名義の持分に関しては、同居以外の法定相続人
にも相続の権利が有ります。
親名義の持分の相続に関して、もめた場合、代償相続と言って、同居人が、
二世帯住宅の土地と建物を相続する代わりに、その他の法定相続人に
法定相続分を現金で払うケースがあります。
たとえば、将来、もめる可能性が有る場合は、完全分離の二世帯住宅で
検討しておけば、親名義の土地と建物を売却したり、賃貸に出すことで、
現金化することも可能です。
ただし、もめても大丈夫なようにと解決策を練るよりも、事前に十分な協議をしておき、
二世帯住宅に関して、円満に相続出来る状況をつくることが、最高の解決策です。
楽しいだけでなく、転ばぬ先の杖となるような情報をお届けできるよう心掛けています。
進和ホーム 中村
Mail:nakamura@e-shinwa.net
様々な情報をお知らせします。