2014/07/16
CATTINO カッティーノ
大阪の注文住宅|進和ホームのコラム
「土地探し④」CASAcolumn Vol.013
明日は、クリスマスイブ。新しい家で初めて聖夜を迎えるという方もいっらしゃる
のではないでしょうか。想像しただけで、幸せをお裾分けいただいたような、ほっ
こりした気持ちになります。
さて、前回は「土地の購入に関する2つのパターンと注意点」について書きました。
このうち「土地を購入後、建物を建てる」パターンで、トラブルが起きやすく、注
意したいのが『建築条件付の土地』です。
建築条件付では、まず、土地の売買契約を行います。その後、指定の建築業者との
打合せを経て、建物の計画が決まってから、一定期間内に建築工事請負契約を結び
ます。
ここでのポイントは、建築業者が指定されていることです。
建築条件付は、あくまで土地の売買契約がまず最初にあり、一定期間内に建物の建
築工事請負契約を締結すればいいわけです。にも関わらず、短期間で建築工事請負
契約を締結したがる指定の建築業者もあります。
これは、なぜでしょうか?
トラブルが発生するときによくあるパターンとしては、施主の希望をリサーチ(打合
せ)しないまま、出来合いのラフプランを提示し、「プランの変更は、後でできます
から」と言って、土地の売買契約と同日(あるいは短期間)に建築工事請負契約を締結
させてしまうケースです。
こうしたケースの場合、その後の変更は聞いてもらえます。しかし、ラフプランか
ら変更を重ねたら大幅にコストが上がってしまった、建築業者から希望通りのプラ
ンがなかなか出てこない、などのトラブルが発生しがちです。
そこで解約しようとしても、すでに建築工事請負契約を結んでしまっているため、
こんどは違約金を払わなければなりません。これでは、家づくりの初期段階で余計
なコストがかかってしまいますし、精神的なダメージも受けてしまいます。
では、建築条件付の土地を購入する場合、どんな点に注意すればいいのでしょうか?
以下に要点をまとめますので、ぜひ、参考にしてください。
◇ラフプランの段階で、建築工事請負契約を締結しないこと。特に土地の売買契約
と同日に建築工事請負契約を結ぶのはNGです。デザイン・間取り・設備・見積金
額などに十分納得できてから契約しましょう。
◇土地の売買契約に以下の条項が入っているか確認する。
・一定の期間内に建築工事請負契約を締結することを条件とすること。
・請負契約をしなかった場合、建築をしないことが確定した時は、土地の売買契約
は解除となること。
・土地の売買契約が解除になった場合、売主は既に受領している手付金等の金員全
額を買主に返還すること、及び売主は本契約の解除を理由として買主に対して損
害賠償又は違約金の請求ができないこと。
◇指定の建築業者について下調べし、工法やデザインなど自分の選定基準に合うか
どうかを判断した上で、土地の売買契約をする。
いかがでしょうか。すこし難しい内容で、恐いと思った人もいるかもしれませんが、
必ずしも建築条件付の土地がすべて悪いと言っているわけではありません。
リスクがあることを承知した上で、必要な情報をきちんと集め、契約内容を理解し、
不要なトラブルを避けることが重要です。
そのためにも、不明な点はその都度、どんな些細なことでも不動産会社や建築業社
に問い合わせて解消するようにしましょう。
進和ホームでは、家創りをお考えの方の土地探しからお手伝いしております。ご予算や
ご希望のエリアなど、家と土地に関することなら、いつでもお気軽にご相談ください♪
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毎週火曜日は「住まいの定期便 CASAcolumn」をお届けします♪「家のこと」「家具のこと」
「土地のこと」「税金のこと」など、住まいを取り巻くあらゆるテーマを切り口に、コラムを
綴っていきたいと思います。
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